非常用発電設備

停電用予備発電装置/防災用発電設備

非常時のライフライン「電気」を確実に供給するために

非常用発電設備で、生命に関わる重要な「電気」を絶やさない!

電気の供給が途絶えれば、消防用設備や医療設備、水道・エレベーター、電気のスイッチ式で制御するものは止まります。

コンセント系統の危機も全滅です。地震や火災などの災害時にライフラインである電気を供給するため、非常用発電設備を設置し、いつでも稼働する状態にしておきましょう。

非常用発電設備の必要な施設

不特定多数の人が集まる一定規模以上の建物に設置が義務付けられています。
学校、病院、宿泊施設、工場、劇場、博物館、百貨店、寺社、地下街、指定文化財など。

非常用自家発電設備の点検・負荷試験について

「万が一」の為の発電機、「万が一」に動かすためには定期的な点検が必要です。
車と発電機は構造的には非常に似ています。車には車検があり、定期的に専門技術者による検査を受け、安心して使用することができます。
点検整備を怠った発電機を使用するというのは、車検せずに置いていた車を運転することと同じなんです。

整備不足の発電機であっても、何とかエンジンだけはかかる状態の物はたくさんあります。
しかし、それらの発電機が、実際に必要な時に十分な能力を発揮できるでしょうか?
実際、先に起こった大震災では、バッテリー放電や、フィルターの目詰まりなどのメンテナンス不足が原因で、一定数の自家発電設備が十分に稼働しませんでした。

「必要な時に必要な能力を発揮する」ため、消防法では、半年に1度の機器点検、1年に1度の総合点検と共に6年に1度の負荷運転か内部観察等を実施することが義務付けられています。

ただ、負荷試験は大切ですが、整備不足の発電機にいきなり負荷をかけると・・・どうなるでしょうか?
司電機産業(株)では、お客様に安心してお使いいただけるよう、定期点検、必要な整備、負荷試験までトータルしてサポートさせていただきます。

非常用自家発電設備の点検・負荷試験の詳細はこちら


非常用発電機の点検に関する法令について

非常用発電機の点検は、消防法により義務付けられています。
※その他、電気事業法や建築基準法などの法令にも関係しております。

弊社には数多くの資格者を有しております。安心してご依頼ください。

法令対象物点検の内容点検者規定
消防法特定防火対象物で延面積が1,000㎡以上のもの

«機器点検»
 6ヶ月ごと

«総合点検» 
1年ごと

消防整備士又は消防設備点検資格者

消防法第17条の3の3

防火対象物で消防庁又は消防署長が指定するもの
上記以外の防火対象物関係者

発電機

非常用発電設備
急な停電時、人命を守る大切な消防負荷と共に避難用非常灯に使用されるケースが多く見られます。

常用発電設備
電力のピークカット、熱源を使用するコージェネレーションに多く使用されます。

採用には年間を通した電力使用量の確認、電力会社との事前協議、経済産業省に対する届け出、地域による排ガス規制等をクリアする必要があります。ご相談ください。

非常用発電機の新設・更新工事

メンテナンスだけでなく、発電機の新設、更新工事も弊社にお任せください!

  1. 作業前ミーティング
  2. 既設発電機撤去
  3. 新設発電機搬入搬出
  4. 排気管工事
  5. 電気配線工事
  6. 発電機試運転
  7. 最終確認

搬入作業①

搬入作業②

据付工事

非常用電源設備/蓄電池設備

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「お客様の安全を守り、
安心をご提供すること」

れが私たちの仕事です!


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